定款
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 当法人は、一般社団法人日本フットケア学会と称し、英文では「Japanese Society for Foot Care (JSFC)」と表記する。
- 第2条(目的)
- 当法人は、チーム医療によるフットケア及び下肢病変に対する予防、治療、教育、研究の増進普及を図り、医療に貢献することを目的とする。このため、当該疾患に関わる専門職種が集い、研究発表、講演などを通じて、専門的知識の啓蒙及び学術の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次条に定める事業を行う。
- 第3条(事業)
- (1)学術集会、セミナー、講演会及び講習会などの開催
(2)機関誌、学術論文集などの刊行
(3)足病変に関する予防・治療の標準化及び技術の推進とその普及
(4)国内外の学術諸団体との連絡及び提携
(5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
- 第4条(主たる事務所等)
- 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
- 第5条(公告方法)
- 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
- 第6条(種別)
- 1.当法人の会員は、次のとおりとする。
- (1)正会員
- 当法人の目的に賛同した医師、看護師、その他医療に従事する者及び医学研究者等の者。なお、その他医療に従事する者とは、公的な医療資格を持つ者を指すものとするが、適宜理事会において承認を得るものとする。
- (2)賛助会員
- 当法人の目的、事業を賛助する個人または団体で理事会により承認を受けた者。
- (3)名誉会員
- 当法人に功労があった者、またこの分野に精通した者のうちから理事会が推薦し、総会の決議をもって承認された者。
- (4)評議員
- 理事会の諮問に応じて重要会務に関してこれを審議する者。
- 第7条(社員)
- 評議員をもって、一般社団法人法及び一般財団法人法に関する法律(以下「一般法人法」という)の社員とする。
- 第8条(入会)
- 当法人の会員になろうとする者は、別途細則に定めるところによる手続きにて申請を行なわなければならない。
- 第9条(会費)
- 当法人の会員になろうとする者は、別途細則に定めるところによる会費を納入しなければならない。
- 第10条(会員資格の喪失)
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人または被保佐人になったとき
(3)死亡または失踪宣告を受けたとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)総社員の同意があったとき
- 第11条(退会)
- 会員は、別途細則に定めるところによる手続きにて申請を行なわなければならない。
- 第12条(除名)
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、総社員の半数以上が出席する社員総会において、出席社員の3分の2以上の決議により、当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えるものとする。
(1)本定款その他当法人の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
- 第13条(資格喪失に伴う権利及び義務)
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失した場合は、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 社員総会
- 第14条(種類)
- 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
- 第15条(構成)
-
- 社員総会は、評議員をもって構成する。
- 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
- 第16条(権限)
- 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任及び解任
(3)各事業年度の決算報告
(4)定款の変更
(5)長期借入金ならびに重要な財産の処分及び譲受
(6)解散
(7)合併ならびに事業の全部及び重要な一部の譲渡
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及び本定款に定める事項
- 第17条(招集)
-
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。但し、全ての社員の同意がある場合には、書面または電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
- 社員総会の招集通知は、会日より1週間前まで(書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合は2週間前まで)に各社員に対して発する。
- 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
- 第18条(議長)
-
- 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出するが、原則として副理事長がその任にあたる。
- 第19条(決議)
-
- 社員総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、その社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
- 前項の規定に拘らず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定めた事項
- 第20条(代理)
- 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員または代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
- 第21条(決議及び報告の省略)
-
- 社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
- 第22条(議事録)
- 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
- 第23条(役員の設置等)
-
- 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
- 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事を理事長とする。
- 理事のうち、副理事長、特別理事を置くことができる。
- 第24条(選任)
-
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって、社員の中から選任する。
- 理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
- 第25条(理事の職務権限)
-
- 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 副理事長は理事長を補佐する。
- 理事長は、事業年度毎に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 第26条(監事の職務権限)
-
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
- 第27条(任期)
-
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
- 理事または監事は、辞任または任期の満了後において、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
- 第28条(解任)
- 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 第29条(報酬)
- 役員は、社員総会の決議を経た上で、賞与その他の職務執行の対価として当法人から報酬を受けることができる。
第5章 理事会
- 第30条(構成)
-
- 当法人には理事会を置く。
- 理事会は、全ての理事をもって構成する。
- 第31条(権限)
-
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長の選定及び解職
- 第32条(招集)
-
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集するが、原則として副理事長がその任にあたる。
- 第33条(決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 第34条(決議の省略)
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
- 第35条(議事録)
- 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。
第6章 基金
- 第36条(基金の拠出金)
-
- 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
- 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計算
- 第37条(事業年度)
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
- 第38条(計算書類)
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- 理事長は、毎事業年度、次の書類及び附属明細書を作成して、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経た後、定時社員総会に提出し、(1)及び(2)の各書類についてはその承認を求め、(3)の書類についてはその内容を報告しなければならない。
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)事業報告
- 前項に規定する書類のほか、監事による監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 解散
- 第39条(解散)
- 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由のほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
- 第40条(残余財産の帰属)
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5号第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
- 第41条(事務局の設置)
- 当法人は、当法人に係る庶務等の事務作業の円滑な作業を遂行するために、事務局を置くものとする。
第10章 附則
- 第42条(細則)
- 本定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て、別に定める。
- 第43条(剰余金の分配)
- 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- 第44条(最初の事業年度)
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。
- 第45条(設立時の理事)
- 第46条(設立時社員の氏名及び住所)
- 第47条(法令の準拠)
- この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。